ネット誹謗中傷
目次
・このような方は当事務所にご相談ください
・誹謗中傷といえるかの判断
・削除請求
・発信者情報開示請求
・損害賠償請求
・刑事告訴
・弁護士に依頼するメリット
・弁護士費用
このような方は当事務所にご相談ください
・ネットの書き込みが自分への誹謗中傷になるか知りたい
・ネット上で脅迫されている
・個人情報が晒されている
・書き込みを削除してほしい
・書き込みした人物に慰謝料を請求したい
・加害者を刑事告訴したい
誹謗中傷等、ネット上のトラブルは板橋区にある西台法律事務所にご相談ください。
誹謗中傷といえるかの判断
誹謗中傷として法的な請求をするためには、書き込みが①名誉棄損、侮辱、肖像権侵害、プライバシー侵害にあたるか、②当該書き込みが自分に対するものと特定できるかの判断が必要です。
例えば、「●●という商品は使いづらい。」「〇〇はつまらない」といった書き込みは、意見や批判の範疇であり誹謗中傷とは言えません。「●●人はあほ」といった書き込みは、特定の個人に対するものでないため慰謝料を請求することはできません。
削除請求
ウェブフォーム等からの削除依頼
サイト内のウェブフォーム等から削除を依頼する場合は、弁護士に依頼せずに、ご自身で行うこともできます。ただし、ご自身からの請求には応じてもらえなかった場合でも、弁護士からの請求であれば削除に応じてくれることもあります。
もっとも、削除を行うかはサイト管理者等の判断に委ねられる他、加害者の情報は特定できないため損害賠償を請求することはできないというデメリットがあります。
裁判所を利用する方法
本人や弁護士からの削除請求に応じない場合は、裁判所に削除をするよう仮処分を求めることができます。多くの場合、裁判所の仮処分により書き込みは削除されます。
発信者情報開示請求
誹謗中傷は匿名で行われることから、被害者側が加害者を特定する必要があります。
プロバイダ責任制限法ガイドラインに基づく任意開示請求等
ウェブフォーム等からの開示請求の他、プロバイダ責任制限法ガイドラインに基づき文書で開示請求を行うものですが、法的拘束力がないため、開示してもらえるかはサイト管理者等の判断に委ねられてしまいます。
裁判所を利用した開示請求
加害者の特定については、被害者がお金と時間をかけなくてはならないという問題点がありました。しかし、2022年10月1日施行されたプロバイダ責任制限法改正により、インターネット上の誹謗中傷に対して円滑な被害救済が可能となります。
加害者を特定するためには裁判所に対し、①サイト管理者に、加害者が誹謗中傷を書き込んだときのIPアドレスの開示請求、②接続プロバイダに、IPアドレスを基に加害者の氏名、住所の開示請求という2つの手続が必要です。期間としては通常7~10か月程度かかってしまいます。
これまでは①②を別々に行う必要がありましたが、改正法では①②を1回の手続で行うことができるようになりました。今後の運用により期間が短縮されることが期待されます。
注意点としては、加害者が書き込みを削除したり、サイト管理者やプロバイダ側での情報保存期間(プロバイダのログ保存期間は3か月~6か月程度)が経過してしまうと加害者を特定することができなくなってしまいます。ネットの誹謗中傷は早期にご相談されることをお勧めします。
損害賠償請求
開示請求により特定された情報を基に、加害者に対し損害賠償請求をすることになります。裁判外で交渉や裁判といった方法により慰謝料を請求します。裁判での慰謝料の相場は、個人の方で数万円程度にしかならないこともあれば、50万円以上となることもあります。誹謗中傷の内容、回数、社会的不利益によって金額は変わりますので、まずはご相談ください。
刑事告訴
誹謗中傷が刑事上、名誉棄損罪、侮辱罪、脅迫罪等に該当するものであれば、加害者は刑事上の責任が問われる可能性があります。加害者に損害賠償請求をするとともに、刑事告訴をすることで罪の重さを再認識させることが期待できます。
弁護士に依頼するメリット
現代ではインターネットは生活に不可欠となっております。ネットによる情報発信は便利である一方、ネット上の誹謗中傷が社会問題化されています。加害者としては軽い気持ちで書き込みをしたり、中には誹謗中傷にあたると認識していないケースもあり、日々書き込みが増えていくことも考えられます。
ネット上の誹謗中傷によるお悩みは深刻で、現実の社会生活にも大きく影響します。ご自身で解決することが難しく、お一人で悩まれる方も多いのが現実です。弁護士であれば裁判所を使った手続きを選択することもでき、依頼することでスムーズに削除や損害賠償請求を進めることができます。
板橋区にある西台法律事務所では、ネット上の誹謗中傷につき、無料相談を行っております。書き込みから2か月以上経過すると手続が難しくなってしまいます。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
弁護士費用
手続 | 着手金 | 報酬金 |
削除請求(交渉、裁判外) | 11万円~ ※1 | 11万円~ ※1 |
削除請求(仮処分、裁判) | 33万円~ ※1 | 22万円~ ※1 |
発信者開示請求(交渉、裁判外) | 11万円~ ※1 | 11万円~ ※1 |
発信者情報開示請求(裁判) | 33万円~ ※1 | 22万円~ ※1 |
損害賠償請求(交渉、裁判外) | 22万円 | 経済的利益の17.6% +11万円 |
損害賠償請求(裁判) | 33万円 ※2 | 経済的利益の17.6% +11万円 |
刑事告訴(書類作成・警察署への同行) | 22万円 | なし |
※1 請求の相手方、困難性を考慮し決定いたします。なお、仮処分では供託金(10~30万円程度)が必要となります。
※2 交渉から引き続きご依頼いただく場合は、交渉着手金分を控除いたします。