相続
目次
・このような方は当事務所にご相談ください
・遺言書の作成
・遺産分割協議
・限定承認・相続放棄
・相続専門サイトリンク
・弁護士に依頼するメリット
・弁護士費用
このような方は当事務所にご相談ください
- 自分の死後、家族が困らないよう生前に対策をしておきたい
- 特定の財産を長男だけに相続させたい
- 父親が亡くなったが何から手を付けたらいいか分からない
- 父親に借金があったが、相続放棄した方がいいのか知りたい
- 相続トラブルが発生する可能性が高い
- すでに相続トラブルが発生している
- 遺産分割の割合でもめている
- 相続財産を相続人の1人が相続財産を使い込んでいた
- 遺言書により遺留分が侵害されている
- 不動産をどのように相続するか決まらない
- 自分の相続分が明らかに少ない
- 他の相続人が被相続人から多額の生前贈与を受けていた
- 自分は被相続人の介護をしていたのに相続分に納得いかない
相続は板橋区にある西台法律事務所にご相談ください。ご相談は無料となっております。
遺言書の作成
民法の定めと異なる相続分を定める場合は遺言書を作成する必要があります。
この遺言書にはいくつかのルールがあり、ルールに従わなかった場合、遺言書としての効力がなくなってしまう場合があります。また、遺言書がルールに従っていたとしても、遺言作成時に判断能力が欠けていたとして相続発生後に争われるケースもあります。相続人間に争いが発生しないよう公証人という第三者の面前で遺言書を作成するという「公正証書遺言」という方法もあります。もっとも、この公正証書遺言の作成は公証人とのやり取りを重ね、証人を2人準備するなど複雑です。
遺言書は、弁護士に依頼することでスムーズに作成することができます。遺言書を作成することにより、ご本人のご意向に沿った遺産の分割をすることができ、遺されたご家族の紛争を予防することができます。遺言書を作成されたい方は、ご自身のお気持ち、ご家族同士の関係等を踏まえ、どのような遺言書を作成したいか、一度弁護士にご相談ください。
遺産分割協議
相続が開始された場合、まず相続人及び遺産の範囲を確定し、遺産の価値を評価する必要があります。遺言書がなければ、協議をして遺産を分けることになります。協議がまとまれば遺産分割協議書を作成し、まとまらなければ家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。
疎遠となっている相続人との話し合い、遺産の範囲についての意見の相違、価値の評価などで意見がまとまらない、そもそも評価方法が分からない等のお悩みがある方は弁護士にご相談ください。
限定承認・相続放棄
被相続人にプラスの財産がなく借金だけが残った場合は、相続を放棄することができます。プラスの財産はあるけど借金もあるという場合は、プラスの財産の範囲内でのみ債務を弁済する限定承認というお手続きもあります。(もっとも限定承認は共同相続人全員が共同で行わなくてはならず、不動産がある場合には課税の問題が生じる可能性もあります)
いずれも被相続人が亡くなり、ご自身が相続人であることを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。3か月以内に限定承認も相続放棄の手続きも行わなかった場合は単純承認を選択したことになります。いずれかを決定できない場合は、家庭裁判所に申し立てをし、この3か月の熟慮期間を伸長してもうらことができますが、いずれにせよ早期に弁護士に相談されることをお勧めいたします。
専門サイト
さらに詳しい内容はこちらもご覧ください。
西台法律事務所 相続サイト – 相続手続は西台法律事務所にご相談ください 西台法律事務所 相続サイト (nishidai-law-souzoku.com)
弁護士に依頼するメリット
相続人間で合意ができており、紛争に発展しないことが明らかであれば司法書士や行政書士の先生方に相談するという選択肢もありますし、相続税の納税や節税に関しは税理士の先生も相談にのってくれます。
弁護士に依頼するメリットとしては、弁護士は相続人同士の紛争解決や調停・裁判での代理交渉を行えるという点にあります。弁護士でなければ依頼者の代理人となることはできず、弁護士が対処可能なことは多々あります。
弁護士の役割は、相続問題を予防し、実際に問題が起きた際には依頼者の希望に沿うよう他の相続人と交渉することです。
そのため、相続に関して何か問題や不安があれば、まずは弁護士にご相談ください。
弁護士費用
表記価格はすべて税込みです。その他、日当や実費等がかかる場合がございます。
ご相談時に見積りをお出ししますので、ご安心ください。
遺言書作成
着手金 | 報酬金 | |
定型 | 11万円 | なし |
非定型 | 22万円~ | なし |
遺産分割協議
①着手金
遺産分割協議 | 33万円 ※1 |
遺産分割調停・審判 | 44万円 ※2 |
※1 これ以上の協議継続が難しいと判断される場合,調停等の申立へ進むかご契約終了のいずれかとなります。
※2 協議段階から引き続き受任の場合は、遺産分割協議着手金の金額を控除いたします。
分割でのお支払いにも応じておりますので、まずはご相談ください。
②報酬金
得た金額が300万円以下 | 得た金額の17.6% + 11万円 |
得た金額が300万円を超え3000万円以下 | 得た金額の11% + 19.8万円 |
得た金額が3000万円を超え3億円以下 | 得た金額の6.6% + 151.8万円 |
得た金額が3億円を超える場合 | 得た金額の4.4% + 811.8万円 |
その他
着手金 | 報酬金 | |
相続放棄 | 8.8万円 | なし |
限定承認 | 33万円~※ | なし |
相続人調査 | 11万円~※ | なし |
財産調査 | 22万円~※ | なし |