離婚

目次

・このような方は当事務所にご相談ください

・離婚成立までの流れ

離婚手続に関する注意点

・弁護士に依頼するメリット

・離婚・男女問題専門サイトリンク

・弁護士費用

このような方は当事務所にご相談ください

  • 離婚条件で揉めている
  • 離婚後に養育費を払ってもらえるか心配
  • 離婚をしたいが配偶者が話し合いに応じてくれない
  • 離婚をした後の生活が心配
  • 配偶者から離婚調停を申し立てられた
  • 親権は自分が持ちたい

離婚のご相談は板橋区にある西台法律事務所にお任せください。

離婚成立までの流れ

夫婦がお互いに同意をすれば、離婚届を提出することにより離婚は成立します。他方、夫婦間で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停手続を利用することになります。調停手続では、調停委員が間に入り、1か月~2か月に1回、裁判所で離婚及びその条件(親権や財産分与等)について話し合いがされます。調停がまとまれば調書を作成した上で離婚が成立します。

調停で話し合いがまとまらない場合は裁判に進みます※。裁判では、夫婦の間に離婚原因があるかが判断されます。離婚原因については、民法770条に定めがあり、①配偶者に不貞な行為があったか、②配偶者から悪意で遺棄されていたか、③配偶者の生死が3年以上明らかでないといえるか、④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないといえるか、⑤上記以外に婚姻を継続しがたい重大な事由があるかといった点が判断されます。⑤については、性格の不一致、長期間の別居など様々な事情が考慮されます。

※大まかな条件が決まっているものの些細な条件で調停が成立しない場合に、裁判官が離婚条件を決定する審判手続きもありますが、異議が出されれば効力が失われてしまうこともあり現状あまり利用されていません。

離婚手続に関する注意点

協議離婚

離婚の際には、お子様の親権、面会交流、養育費、財産分与、慰謝料、婚姻費用、年金分割など決めることが数多くあります。しっかりと取り決めをしておかないと、後々揉めることになってしまいます。また、取り決めた条件を守ってもらえるよう、公証人という第三者の面前で公正証書を作成しておくことをお勧めします。公正証書を作成しておくことで、相手方が養育費等を支払わなかった場合に給与等を差し押さえることができ、回収できないリスクを軽減できます。ただし、公正証書作成に当たり、公証人とは複数回打ち合わせをする必要があります。

調停離婚

調停は自分で行うこともできます。もっとも、期日は平日のみで1回2~3時間程度かかります。調停委員の方もサポートしてくれますが、あくまで中立な立場ですので、自分にとって有利な事情や希望条件はしっかりと伝える必要があります。

弁護士に依頼するメリット

離婚手続をスムーズかつ有利に進めることができます

相手との離婚協議や離婚条件の話し合い、公正証書作成のための公証人とのやり取り、調停期日への参加、裁判手続における書面作成や出廷などを専門家である弁護士に任せることで離婚手続をスムーズかつ有利に進めることができます。相手が話合いに応じない場合や話し合いがまとまらない場合も、弁護士であれば適切な手段をご提案できます。

親身にお話をうかがいますので、まずはご相談ください。なお、面談室は完全個室ですので、小さいお子様をお連れいただいても安心です。

離婚・男女問題専門サイト

さらに詳しくはこちらのページもご覧ください。

西台法律事務所 離婚サイト 西台法律事務所 離婚サイト – 離婚、男女問題のご相談は西台法律事務所まで (nishidai-law-rikon.com)

弁護士費用

表示価格はすべて税込みです。その他、日当や実費等がかかる場合がございます。

ご相談時に見積もりをお出ししますので、ご安心ください。

着手金

離婚協議33万円 ※1
離婚調停・審判44万円 ※2
離婚訴訟55万円 ※3
分割にも応じておりますので、まずはご相談ください

※1  これ以上の協議継続が難しいと判断される場合,調停等の申立へ進むかご契約終了のいずれかとなります。

※2 協議段階から引き続き受任の場合は、離婚協議着手金の金額を控除いたします。出廷4回目以降は日当がかかります。

※3 協議、調停・審判段階から引き続き受任の場合は、それぞれの着手金額を控除いたします。出廷6回目以降は日当がかかります。

報酬金

離婚(達成・阻止)・協議 33万円
・調停/審判 44万円
・訴訟 55万円
親権(達成・阻止)11万円
養育費得られた(減額できた)金額の11%(5年分)
慰謝料得られた(減額できた)金額の11%
解決和解金得られた(減額できた)金額の11%
財産分与得られた(減額できた)金額の11%
ただし経済的利益が3000万円を超える部分は5.5%
婚姻費用得られた(減額できた)金額の11%(2年分)
面会交流(条件の一部でも達成)11万円
年金分割報酬なし

離婚協議書作成

定型11万円
非定型16万5000円~
※公正証書を作成する場合、上記の他、公正証書実費及び日当がかかります