B型肝炎給付金
次のような方は当事務所にご相談ください。
・B型肝炎に感染しているが、手続の対象になるか知りたい
・費用を気にせず着手金のかからない事務所で手続を進めたい
・電話だけでなく直接会って説明を聞きたい
・資料の収集ができるか不安である
・亡くなった父(母)がB型肝炎に感染していた
B型肝炎給付金とは
①対象者
国が実施した集団予防接種等が原因でB型肝炎ウィルスに感染された被害者の方(一次感染者※・二次感染者及びそれぞれの相続人)は国に対し下記の支給金額を請求することができます。
給付金を受給するためには資料を集め、国と裁判上の和解をする必要があります。当事務所では資料収集のサポートと裁判手続を行います。
※一次感染者は昭和23年7月1日~昭和63年1月27日までに生まれた方が対象です。
②期限
B型肝炎給付金のお手続には、2027年3月末までの期限があります。
支給金額
死亡・肝がん・肝硬変(重度) |
20年経過していない方:3600万円 |
20年経過している方:900万円 |
肝硬変(経度) |
20年経過していない方:2500万円 |
20年経過し現在治療している方:600万円 |
20年が経過した上記以外の方:300万円 |
慢性B型肝炎 |
20年経過していない方:1250万円 |
20年経過し現在治療している方:300万円 |
20年が経過した上記以外の方:150万円 |
無症候性キャリア |
20年経過していない方:600万円 |
20年経過している方:50万円 |
弁護士費用
着手金 | 11万円 |
報酬 | 給付金の18.7%(国が弁護士費用の4%を負担しますので実質は14.7%となります) 回収額が50万円の場合は18万7000円(実質16万7000円)となります。 |
※給付金から報酬と実費(訴訟提起の印紙代等)を差し引いてお返しします。
まずはお気軽にご相談ください。