コラム

こんな場合破産できるの?

借金原因がギャンブルの場合、破産はできない?

法律上、自己破産を申し立てても、借金の返済義務を免れない場合が規定されています(破産法252条1項各号)。浪費、ギャンブル等の射幸行為によって著しく財産を減少させたり、課題の債務を負担した場合は、この免責不許可事由に当たります。

法律上、他に、債権者を害する目的で財産を隠匿する行為なども免責不許可事由として規定されています。

もっとも、免責不許可事由があったとしても、裁判所は裁量によって免責を許可することができます。浪費、ギャンブル等の免責不許可事由があっても、真摯に反省し、裁判所に包み隠さず正直に説明すること、破産管財人の調査に協力することにより、裁判所の裁量で免責を認めてもらえる可能性があります。

もし、免責が認められないような案件であれば、借入原因は問われない個人再生で進めるという選択肢もあります。

借入原因にギャンブルがあり、自己破産の手続きがとれるかご不安な方は、板橋区にある西台法律事務所にご相談ください。

1度破産をしたことがあると、もう破産はできない?

法律上は、1度目の破産から7年経過していれば破産申立てはできます。もっとも、2度目の破産の場合、裁判所としては厳しく判断することになり、管財人による調査が入る可能性が高まります。

この場合も、なぜ破産に至ってしまったのか、今後借入をせずに生活を立て直すことができるのかをしっかり説明する必要があります。

借入原因にギャンブルがある方や、一度破産をしている方、自己破産の手続きがとれるかご不安な方は、板橋区にある西台法律事務所にご相談ください。