コラム
勾留に対する弁護活動
被疑者が逮捕され、その後検察官に送致されると、検察官は勾留請求をするか決めます。弁護人としては、勾留要件を満たさないことを主張し、勾留請求をしないよう意見書を提出するなどして働きかけをします。
特に問題となるのは、被疑者に①罪証隠滅をするおそれがあるか、②逃亡のおそれがあるか、③勾留の必要性があるかといった点です。
罪証隠滅のおそれに対する弁護人の主張
・被害者と示談が成立している。
・弁護士を通じて示談交渉をしており、あえて証拠を隠す動機はない
・被害者や目撃者の連絡先を知らない
・警察に正直に話をしていて証拠を隠す必要はない
・調書作成に協力している
・共犯者はおらず、口裏合わせを働きかけることはない
・犯罪が軽微で、逮捕段階で捜査が尽くされている
・捜索、差押えがされているので隠すべき証拠は残っていない
逃亡するおそれに対する弁護人の主張
・家族がいて、監督も期待できる。
・身元引受人がいる
・定職についていて、逃げることの不利益の方が大きい
・処分見通しからすると逃げることの不利益の方が大きい
・経済的に家族に依存しており、逃げることはできない
・本人も捜査機関の呼び出しに応じることを約束している
勾留の必要についての弁護人の主張
・持病がある
・就職の面接を受ける
・身柄拘束期間が延びることで仕事や学業への影響が大きい
・家族の介護や小さい子供の世話など
まとめ
上記の主張については示談書、誓約書、反省文、上申書、家族や上司による身元引受書、診断書などを添付し、説得的であることを裏付けます。
勾留されると10日、延長されるとさらに10日身柄が拘束される可能性があります。逮捕されてから3日以内には勾留請求がされることを考えるとすぐに対応する必要があります。
ご家族が逮捕された場合は板橋区にある西台法律事務所にご相談ください。