婚姻を継続し難い重大な事由
離婚事由については民法770条に定めがあり、①配偶者に不貞な行為があったか、②配偶者から悪意で遺棄されていたか、③配偶者の生死が3年以上明らかでないといえるか、④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないといえるか、⑤上記以外に婚姻を継続しがたい重大な事由があるかといった点が判断されます。
「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、婚姻関係が破綻していて、やり直すのが不可能な状態をいいます。やり直すのが不可能かは、夫婦関係に関する様々な事情が考慮されます。例えば以下のような点が問題となります。
ギャンブル
配偶者がギャンブルをしているだけでは婚姻関係が破綻しているは言えませんが、例えば収入からして不釣り合いの金額をギャンブルに費消し、生活ができないような状態となっているにもかかわらず、配偶者が改善するような気持ちがなければ、婚姻が破綻しやり直すのは難しいと判断される可能性があります。
異性との交流
肉体関係がなく不貞とは言えない場合であっても、配偶者が異性と頻繁に食事に行ったり、ラインでやり取りをしたりしていて、やめるよう複数回伝えているにもかかわらず、やめない状態が続くのであれば婚姻関係は破綻し、やり直すのは難しいと判断される可能性があります。
配偶者との家族関係
配偶者の家族と全く関わらず婚姻生活を続けるのが難しい状況で、配偶者の家族との間で不仲や問題を抱えているにもかかわらず、関係改善に協力的でない場合には、不仲の状態や問題の内容によっては婚姻関係は破綻し、やり直すのは難しいと判断されます。
モラスハラスメント
内容、頻度などを考慮し、改善の見込みがないといえるのであれば、婚姻関係は破綻し、やり直すのは難しいと判断されることになります。
上記のような事由については、程度によっては、まだやり直すことができると判断されることもあります。ケースバイケースですので、離婚についてお悩みの際は板橋区にある西台法律事務所に是非ご相談ください。ご相談は無料です。