コラム

少年事件における要保護性

少年事件では、犯罪の嫌疑があると判断された場合は全ての事件が家庭裁判所に送致されます(全件送致主義)。家庭裁判所においては、非行事実の他、少年の要保護性が審理の対象となります。

この要保護性とは、将来再び非行に至る可能性がないかという点です。まずは非行に走った原因がどこにあるかを考え、交友関係が原因であれば、今後非行に走らないよう悪い交友関係を断つ必要があります。連絡先を消去させる他、引っ越し、転校なども検討することになります。そして家庭環境、学校、職場環境を整備してあげることで、再び非行に走らないようにすることが大切です。

少年の心身の負担、学校や職場への影響を考えると弁護士がサポートすることが重要です。少年事件については板橋区にある西台法律事務所にご相談ください。ご相談は無料です。