コラム

後遺症慰謝料

交通事故により後遺症が残ってしまった場合、お怪我に対する傷害慰謝料の他、後遺障害が残ったことに対する慰謝料が支払われます。ただ、保険会社の提示額は裁判所の基準よりかなり低いものとなっていることが多いです。

裁判所の基準は以下の通りです。保険会社からの提示額がこの金額とかけ離れていないかご確認ください。

第1級2800万円
第2級2370万円
第3級1990万円
第4級1670万円
第5級1400万円
第6級1180万円
第7級1000万円
第8級830万円
第9級690万円
第10級550万円
第11級420万円
第12級290万円
第13級180万円
第14級110万円

板橋区にある西台法律事務所ではご相談は無料です。保険会社から示談金の提示があった場合はお気軽にご相談ください。