コラム

慰謝料増額~別表ⅠとⅡ~

傷害慰謝料は、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」 (赤い本)の慰謝料算定表を用いて、入通院期間に応じて算定されます。原則として別表Ⅰという基準が使われますが、むち打ち症で他覚所見がない場合、軽い打撲や挫創の場合は、別表Ⅰよりは低い金額の別表Ⅱが使用されます。

本来別表Ⅰで算定すべき場合であっても、保険会社からの提示は、別表Ⅱで算定されていることも多いです。

例えば、レントゲンで異常が出るほどのむち打ちの場合、通常は別表Ⅰで慰謝料を算定すべきです。金額としては半年で116万円となります。

もっとも保険会社からは別表Ⅱで算定した89万円の、更に8割の71万2000円ほどの提案が来ることもあります。この場合ですと慰謝料だけで44万8000円もの差が出ます。

保険会社の提示額が妥当なのかはご自身で判断することは難しいです。交通事故は板橋区の西台法律事務所にご相談ください。ご相談は無料です。