コラム
支払督促
支払督促とは
支払督促とは、裁判所を通じて未回収の金銭債権(貸金、売買代金、家賃、給料など)を督促する手続です。相手から異議が申し立てられなければ判決と同じ法的効果を持ちますので強制執行ができます。書類審査のみで行う手続で、証拠の提出も不要になっており、通常の裁判に比べると簡単かつ費用も安くなっています。
支払督促による債権回収の流れ
申立ては、相手の住所地を管轄する簡易裁判所の窓口の他、郵送や、オンラインシステムでも出来ます。申立書に不備がなければ裁判所から相手に支払督促を送達します。受領後2週間以内に相手から異議がなければ、申立人は次に仮執行宣言の申立てをします。仮執行宣言に対しても受領後2週間以内に異議が出なければ、申立人は強制執行ができるようになります。
支払督促のデメリット
相手が支払督促や仮執行宣言付支払督促に対して異議を申し立てると民事訴訟に移行します。その場合、申立てをした方が証拠を提出しなければなりません。相手の住所地を管轄する裁判所になりますので、遠い場所ですと出廷に負担がかかります。
最後に
支払督促は便利な反面、相手が争ってくると負担が大きくなってしまいます。弁護士であれば、内容証明の送付等による裁判外の交渉、少額訴訟や通常の訴訟など各ケースごとに適切な債権回収方法をご提案することができます。
債権回収は、板橋区にある西台法律事務所に是非ご相談ください。