コラム

破産と交通事故の損害賠償

被害者が破産する場合

破産を申し立てようとしている方が、交通事故の被害者として損害賠償を請求できる場合(債権者の場合)、この損害賠償請求権は破産の手続上どうなるのでしょうか?

この点、破産手続が開始される前の交通事故の損害賠償請求権については、金額が確定していれば原則として破産財団を構成しますので債権者に配当されることになります。

もっとも、治療費や慰謝料は金額が確定していても破産財団を構成しないと判断される場合もあり、金額が確定していない場合の取り扱いもケースバイケースとなります。裁判所や破産管財人との協議が必要となりますので、経験豊富な弁護士に依頼することをお勧めします。

加害者が破産する場合

破産を申し立てようとしている方が、交通事故の加害者の場合(債務者の場合)はどうなるのでしょうか?

法律上、①破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権、②破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権は非免責債権といって、支払義務を免れません。

故意に相手を傷つけようとした場合は①にあたりますが、通常の交通事故は重過失と言えるかケースごとに判断されます。よって、必ずしも免責されないということではありません。弁護士にご相談ください。

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