コラム
破産をすると車は残せない?
ローンが残っていない場合
破産者の経済的な更生のために、一定の財産は自由財産といって、換価されず手元に残せます。99万以下の現金や20万円以下の財産がこれにあたります。
自動車の場合は、減価償却期間(普通自動車6年、軽自動車4年)を経過していれば無価値として、原則換価されずにお手元に残せます。もっとも外車などは査定を取得し、20万円以下であることを疎明する必要があります。
初期登録からの年数や査定額によっては、車を残せる可能性があります。
ローンが残っている場合
ローンが残っている場合、業者に所有権が残っているとして引き上げになってしまう可能性があります。もっとも契約内容や引き渡し状況によっては手元に残せる可能性もありますので、まずは弁護士にご相談ください。
債務整理は板橋区にある西台法律事務所にご相談ください。ご相談は無料となっております。