コラム

遺言書に関する問題点

相続人全員で遺産分割協議をした後で、遺言書が見つかった場合

遺言書の内容に反する遺産分割協議は原則として無効となります。ただし、相続人全員が納得するのであれば、遺言書の内容と異なる遺産分割協議も有効となります。ただし、全員が納得する必要があるため、相続人のうち一人でも納得しなかった場合は、遺言書の内容に従う必要があります。

遺言書が複数出てきた場合

民法で1023条1項には「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす」と規定されています。相続手続の過程で複数の遺言書が出てきた場合は、新しい遺言書の内容が優先されます。

ただし、新しい遺言書が有効であることが前提ですので、形式上の不備があれば前の遺言書の内容で相続手続を進めることになります。

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