債務整理

目次

・このような方は当事務所にご相談ください

・債務整理の種類

・任意整理

・個人再生

・自己破産

・過払金の回収

・弁護士費用

このような方は当事務所にご相談ください。

  • 複数の消費者金融から借り入れがあり、月々の返済が苦しい
  • 返済がぎりぎりの状態。住宅ローンが残っているが、住宅を何とか残したい
  • 債務額が大きく返済できそうもない
  • 債務額が大きく、どうしていいか分からない
  • ずっと支払っていない業者から督促が来た
  • 過払金があるか知りたい
  • 今の借金の状況で何かできないか、弁護士に相談だけしてみたい

債務整理には様々な種類があり、中には返済をしなくてもよくなるケースもあります。また、デメリットなく過払金だけ回収できる場合もございます。板橋区・西台法律事務所は相談無料です。まずはお気軽にご相談ください。

債務整理の種類

任意整理   債権者と交渉し、将来の利息や遅延損害金をカットし、返済期限の延長などを行うことで、借金を返済しやすくする手続
自己破産借金の返済ができないことを裁判所に認めてもらい、支払義務を免除してもらう手続
個人再生裁判所に申立てをし、大幅に減額された債務を3年~5年で分割して支払い、残りの債務は免除してもらう手続
過払金
回収
貸金業者から払いすぎた利息を回収する手続
時効援用時効の完成によって利益を受ける者が時効の完成を主張し、これにより借金の返済が不要になる

任意整理

任意整理の流れ

弁護士が受任通知を発送することで、本人へ取立てはいったん止まります。支払いが止まっている間に月々の返済シミュレーションを考えます。業者によっては半年ほど返済を待ってくれますが、受任通知発送から3か月以内に和解をしないと訴訟を提起してくる業者もあるので、注意が必要です。

業者との交渉のため和解後の返済年数はまちまちですが、通常は3年~5年での分割返済となります。業者によっては2年での分割を求めてくることもあります。和解の際に、勤務先の開示などの条件が要求される場合もあります。

保証人がいる場合は保証人に請求がいってしまいますが、任意整理は手続をする業者を選べますので業者選びが大事になってきます。

メリット

・貸金業者からの督促を止めることができます。(※ただし、訴訟などの裁判所を使った手続を止めることはできませんので、すぐに業者と交渉をする必要があります)

・将来の利息をカットしたり、返済期限を延ばすことで借金の負担を軽減できます。

・裁判所を介さず返済を続けていくため家族や職場に知られにくく、車や家などの財産を手放す必要もありません(自動車ローンの残っている業者の任意整理をした場合は車を引き上げられる可能性がありますが、業者を選んでお手続をすることができます)。

デメリット

手続きをすると信用情報機関に事故情報が登録され(ブラックリスト)、これにより数年間は新たな借り入れが難しくなります。もっとも、まずは迫っている債務の返済をどうにかする必要がありますし、登録期間が過ぎればカードを発行することも、新たにローンを組むこともできます。

個人再生

最低弁済額

借金総額最低弁済額
100万円未満全額
~500万円未満100万円
~1500万円未満5分の1
~3000万円未満300万円
~5000万円以下10分の1
5000万円超個人民事再生の利用不可

個人再生の種類

小規模個人再生①借金などの総額(住宅ローンを除く)が5000万円以下であること
②将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること
給与所得者等再生①②+③収入が給料などで,その金額が安定していること

債権者が再生計画に反対することが想定される場合は、債権者の同意が必要ない給与所得者再生を検討します。

メリット

・個人再生の場合は、住宅ローンの支払いを続けることで家を残すことができます。また警備員などの制限職種についている方でも利用できます。

・貸金業者からの督促を止めることができます。(※ただし、支払督促や訴訟を止めることはできませんので、すぐに手続きを進める必要があります)

・借金の負担を軽減できます。

デメリット

・信用情報機関に事故情報が登録され(所謂、ブラックリスト)、これにより数年間は新たな借り入れが難しくなります。もっとも、まずは迫っている債務の返済をどうにかする必要がありますし、登録期間が過ぎればカードを発行することも、新たにローンを組むこともできます。

・官報に掲載されることが挙げられますが、官報を見る人はあまり多くなく周りに知られる可能性は高くはありません。

自己破産

自己破産には①同時廃止と②管財事件という2つの手続があります。

①同時廃止は開始決定と同時に破産手続が終了し、直ぐに免責手続(免責とは破産者の残債務の責任を免除することです)に移行します。

②管財事件では、裁判所から破産管財人が選任され、財産や借入原因について調査がされます。裁判所ごとの運用によりますが、東京では33万円以上の現金、20万円以上の財産があるか、借入原因にギャンブルや浪費があるか、申立人が個人事業主か等により振り分けされます。

自己破産をするには財産がなく、収入からして全債務を弁済することができない状態が続いていることが必要で、一時的に無職であるということだけでは認められません。財産を隠して申し立てをすると免責が認められなくなってしまうので注意が必要です。

メリット

・破産の場合は、原則として借金の返済義務がなくなります。

・貸金業者からの督促を止めることができます。(※ただし、支払督促や訴訟を止めることはできませんので、すぐに手続きを進める必要があります)

デメリット

・破産の場合には原則として家や価値のある財産は手放す必要があります。ただ借金の返済義務がなくなりますので、新たなスタートを切ることができます。

・官報に名前と住所が載ります。ただ一般の方が官報を目にする機会は少ないため、周りの方に知られるリスクは高くはないと言えます。

・警備員や生命保険外交員の方などは、破産が認定や登録の取消事由になっていますので、免責許可の確定までは仕事ができなくなってしまいます。個人再生の利用や会社との話し合いが必要です。

・退職金の金額が分かる資料を提出する必要があり、会社から取得する必要があります。破産手続きをすると伝える必要はないですが、会社によっては理由を尋ねられるかも知れません。

・一部ご家族の資料も必要になりますので、協力してもらえるようお話したほうがお手続がスムーズにいきます。

・管財事件の場合は数か月の間だけ郵送物が管財人に転送されます。急ぎの郵便があるときは管財人に伝えておくことで、管財人の事務所で受け取るよう調整が必要です。

過払金の回収

2010年6月以前に消費者金融(銀行、ショッピング利用・一部の消費者金融を除く)からお借り入れしていた場合、支払すぎた利息を回収できる可能性があります。

過払金の時効

過払金は完済から10年で時効にかかります(※2020年年4月1日以降に終了した取引の過払金は,過払金返還請求できることを知ると,その時から5年または取引終了時から10年の早い方の時の経過で消滅時効が成立します)。

取引の途中でいったん完済し、その後借入・返済をしていない期間が長かった場合には、取引の状況を考慮し途中完済以前の取引は時効にかかっていると判断される場合もあります。

最後に

借入業者が分からない場合は信用情報を取得することで業者を調べることができますし、完済している場合は基本的に事故情報は登録されないとされています。まずはお気軽にご相談ください。

弁護士費用

表記価格はすべて税込みです。その他、日当や実費等がかかる場合がございます。
ご相談時にお見積りをお出ししますので、ご安心ください。

着手金報酬金
任意整理
(時効援用含む)
1社 
4.4万円~
※1
減額報酬11%
(過払金が発生した場合は過払金報酬も発生)
過払金回収(完済業者)1社 
2.2万円
任意交渉の場合:回収額の22%
訴訟対応の場合:回収額の27.5%
自己破産
(同時廃止)
33万円
※2
なし(別途、実費がかかります)
自己破産
(少額管財)
44万円
※2
なし
(別途、実費及び裁判所から選任される破産管財人の報酬として20万円~50万円ほどかかります)
法人破産55万円~※3なし
(別途、実費及び裁判所から選任される破産管財人の報酬がかかります)
個人再生(通常)44万円
※2
なし
(別途、実費及び裁判所から選任される個人再生委員の報酬として15万円~20万円が必要となり、分割で積立を行います)
個人再生(住宅資金特別条項付)55万円※2なし
(別途、実費及び裁判所から選任される個人再生委員の報酬として15~20万円ほどが必要となり、分割で積立を行います)
※会社の民事再生につきましては個別にお見積りをお出しいたします。

※1 債務名義を取得されている場合、訴訟提起されている場合は1社6万6000円となります。

※2 分割でのお支払いにも応じておりますので、まずはご相談ください。  

※3 会社の規模によって異なります。まずはご相談ください。