コラム

むちうちの後遺障害認定

交通事故で負傷した場合、むちうち(頸椎捻挫)と診断されることが多いです。むちうちは、局部に頑固な神経症状を残すものとして後遺障害等級第12級13号に該当するや、局部に神経症状を残すものとして同14級9号に該当する、後遺障害が残っているとはいえない等が様々な認定がされます。

12級13号は「通常の労務に服することはでき、職種制限も認められないが、時には労務に支障が生じる場合があるもの」を言い、14級9号は「第12級よりも軽度なもの」を言います。

12級13号に該当するかは、MRIやCT等により他覚的に異常が認められ、神経学的所見と画像上の異常所見が合致するかどうかという観点で判断されます。

14級と認定されるためには「症状の一貫性」と「治療の継続性」が必要です。具体的には画像の他、治療期間(期間が短すぎないか)、通院先(整形外科か整骨院かなど)、治療内容、事故状況、車の損傷状況(損傷個所、状況)など総合的に判断されます。

後遺障害が残っていると感じるのであれば、自覚症状を医師にきちんと伝え、後遺障害診断書に記載してもらうことも重要です。

後遺障害の認定申請や異議につきましては板橋区にある西台法律事務所にご相談ください。ご相談は無料です。