コラム

不貞慰謝料と示談書

不貞慰謝料を請求され、示談書を取り交わす場合は、支払いをする前に以下の点を確認することをお勧めします。

示談の対象

示談をする場合は、何に対する示談なのか相手、期間、不貞行為の特定する必要があります。何に対しての示談なのかが明らかになっていないと、再度請求されるリスクは残ります。ただ、ある程度幅のある記載を持たせた記載にしないと、示談書に記載した期間がずれていたことが発覚した場合、別途慰謝料を請求されるリスクは残ります。

接触禁止条項

不貞相手と職場が一緒の時は接触禁止条項を入れないか、職場や正当な理由での接触は除く必要があります。

職場等で顔を合わす場合に接触禁止条項がついていると、違約金を請求されるリスクがあります。接触禁止条項を入れないか、入れる場合には職場での接触は除外してもらうよう交渉が必要です。

違約金

接触禁止や口外禁止などの条件に違約金をつけることがあります。仮に不倫相手と接触してしまった場合に高額の違約金を請求されるリスクがありますので、違約金の金額はできるだけ下げるよう交渉が必要です。ただし、あまりにも低い金額を提示すると相手から、接触するのかと疑われ示談が成立しないといったリスクもありますので、事案や内容ごとの裁判所の相場を参考にすることをお勧めします。

清算条項

示談後、不貞が原因で夫婦が離婚した場合には、追加で慰謝料を請求される可能性が残ります。示談以降の離婚等については慰謝料の支払い義務がないことを確認する必要があります。

最後に

支払いをした後ですと相手は示談書を修正してくれないこともありますので、支払前に修正を求めましょう。

不貞慰謝料請求の多くは、相場より高額の請求をされたり、不利な条件で示談書を取り交わすことを求められます。請求金額の妥当性や示談書の内容にご不安な場合は、板橋区にある西台法律事務所にご相談ください。ご相談は無料です。