コラム

婚姻費用や養育費の変更

婚姻費用や養育費を取り決めした後に、事情が変わり支払いが難しくなった(支払う側)、取り決めをした金額では足りない(支払いを受ける側)という場合には変更を求めることができます。当事者の間で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。ただし、事情の変更があれば必ず認められるというものではなく、予測できなかった事情の変更が必要です。

例えば、婚姻費用については、別居が長期間にわたり実態にそぐわないという場合が考えられます。

養育費については、離婚後に実子が誕生した、収入が減少した、子供が大学に進学するなどの場合が考えられます。

ただ、婚姻費用や養育費の変更は、相手方に大きな影響がありますので、事情の変更は厳しく判断されます。合意時と事情が変わり、お悩みの方は板橋区にある西台法律事務所にご相談ください。ご相談は無料です。